ホテルシーパレスリゾート | 愛知県豊橋市三河湾にあるリゾートホテル

ホテルシーパレスリゾート | 愛知県豊橋市三河湾にあるリゾートホテル

お電話でのご予約・お問い合わせ Tel.0532-32-8811(9:00~18:00)

日本港湾福利厚生協会 会員様予約はこちら

English

MENU

お電話でのご予約・お問い合わせ

0532-32-8811(9:00~18:00)

約款・利用規則

宿泊約款

(適用範囲)

  • 第1条 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令等(法令又は法令に基づくものをいう。以下同じ)又は一般に確立された慣習によるものとします。
  • 2 当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

(宿泊契約の申込み)

  • 第2条 当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
  • ( 1 ) 宿泊者名
  • ( 2 ) 宿泊日及び到着予定時刻
  • ( 3 ) 申込者名及びその連絡先
  • ( 4 ) 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による)
  • ( 5 ) その他当ホテルが必要と認める事項
  • 2 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

(宿泊契約の成立等)

  • 第3条 宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
  • 2 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。
  • 3 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第14条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第1 2条の規定による料金の支払いの際に返還します。
  • 4 第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

(申込金の支払いを要しないこととする特約)

  • 第4条 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
  • 2 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

(施設における感染防止対策への協力の求め)

  • 第4条の2 当ホテルは、宿泊しようとする者に対し、旅館業法第4条の2第1項の規定による協力を求めることができます。

(宿泊契約締結の拒否)

  • 第5条 当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。ただし、本項は、当ホテルが旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
  • ( 1 ) 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
  • ( 2 ) 満室(員)により客室の余裕がないとき。
  • ( 3 ) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
  • ( 4 ) 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
  • イ 暴力団、暴力団関係企業・団体、過激行動団体、その他反社会的勢力若しくはこれに準ずる者(以下「暴力団等」といいます)又は、暴力団等関係者であるとき。
  • ロ 暴力団等又は暴力団等関係者が、事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。
  • ハ 法人でその役員のうちに暴力団等の関係者があるとき。
  • ( 5 ) 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
  • ( 6 ) 宿泊しようとする者が、旅館業法第4条の2第1項第2号に規定する特定感染症の患者等(以下「特定感染症の患者等」という)であるとき。
  • ( 7 ) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(障害者差別解消法第7条第2項又は第8条第2項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く)。
  • ( 8 ) 宿泊しようとする者が、当ホテルに対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定める特定要求行為を繰り返したとき。
  • ( 9 ) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
  • ( 10 ) 愛知県旅館業法施行条例第4条の規定する場合に該当するとき。
  • ①泥酔し、又は言動が著しく異常で、他の宿泊者に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
  • ②著しく不潔な身体又は服装をしているため、他の宿泊者に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
  • ( 11 ) 前各号に準ずる事由が認められるとき。

(宿泊契約締結の拒否の説明)

  • 第5条の2 宿泊しようとする者は、当ホテルに対し、当ホテルが前条に基づいて宿泊契約の締結に応じない場合、その理由の説明を求めることができます。

(宿泊客の契約解除権)

  • 第6条 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
  • 2 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
  • 3 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後10時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

(当ホテルの契約解除権)

  • 第7条 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。なお、本条による契約の解除により生じた損害については、当ホテルは一切責任を負いません。ただし、本項は、当ホテルが旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
  • ( 1 ) 宿泊約款第5条第3号から第11号に該当するとき、あるいは該当することがホテル利用中に判明したとき。
  • ( 2 ) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る)に従わないとき。
  • 2 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

(宿泊契約解除の説明)

  • 第7条の2 宿泊客は、当ホテルに対し、当ホテルが前条に基づいて宿泊契約を解除した場合、その理由の説明を求めることができます。

(宿泊の登録)

  • 第8条 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
  • ( 1 ) 宿泊客の氏名、住所及び連絡先
  • ( 2 ) 日本国内に住所を有しない外国人にあっては、国籍及び旅券番号
  • ( 3 ) その他当ホテルが必要と認める事項
  • 2 宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

(客室の使用時間)

  • 第9条 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝午前10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
  • 2 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には超過1時間毎2, 000円(税別)を申し受けます。注)予約状況により、延長をお受けできない場合があります。

(利用規則の遵守)

  • 第10条 宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示またはホームページに掲載した利用規則に従っていただきます。

(営業時間)

  • 第11条 当ホテルの主な施設等の詳しい営業時間は備付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等で御案内いたします。
  • 2 営業時間は、必要やむを得ない場合におきまして臨時変更することがあリます。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。

(料金の支払い)

  • 第12条 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
  • 2 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当ホテルが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
  • 3 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

(当ホテルの責任)

  • 第13条 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
  • 2 当ホテルは、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

(契約した客室の提供ができないときの取扱い)

  • 第14条 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
  • 2 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

(寄託物等の取扱い)

  • 第15条 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは15万円を限度としてその損害を賠償します。
  • 2 宿泊客が、当ホテル内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当ホテルに故意又は重大な過失がある場合を除き、15万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。

(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)

  • 第16条 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
  • 2 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテルは、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
  • 3 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。

(駐車の責任)

  • 第17条 宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

(宿泊客の責任)

  • 第18条 宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。

別表第1 宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係)

内訳
宿泊客が支払うべき総額 宿泊料金 ①基本宿泊料(室料+朝・夕食料)
②サービス料(①に含む)
追加料金 ③追加飲料(朝・夕食以外の飲食料)及びその他の利用料金
④サービス料(③に含む)
税金 消費税:10%
  • 備考
  • 1. 基本宿泊料はフロントに備え置きしている料金表によります。
  • 2. 子供料金は小学生以下に適用し、大人に準ずる食事と寝具等を提供したときは大人料金の70%、子供用食事と寝具を提供したときは50%、寝具のみを提供したときは3,000円(税別)をいただきます。
  • 3. 税法が改正された場合は、その改正された規定によるものとします。

別表第2 予約取消し違約金(第6条第2項関係)

取消日
人数 不泊 当日 前日 2日~7日前 8日~30日前 31日~90日前 91日前
1~14名様 100% 70% 50% 20% 0% 0% 0%
15名様以上(団体) 100% 70% 50% 50% 50% 10% 0%
  • 備考
  • 1.%は、予約時の基本宿泊料に対する違約金の比率です。
  • 2.不泊とは、無連絡による取消をいいます。
  • 3. 2泊以上の宿泊につきましては全日程を対象とします。
  • 4. 1~14名様のご予約におきまして一部減員があった場合は、上記規定による取消料が適用となります。
  • 5. 15名様以上の団体予約におきまして一部減員があった場合は、1~14名様ご予約の取消料が適用となります。
  • 6.取消料は不課税です。

2024年4月1日

利用規則

ホテルシーパレスリゾートでは、お客様に安全かつ快適にご利用いただくために、宿泊約款第10条に基づき、次のとおり利用規則を定めておりますので、その遵守にご協力いただきますようお願い申し上げます。この規則をお守りいただけないときは、宿泊約款第7条により、やむを得ずご宿泊並びにホテル内施設のご利用をお断り申し上げ、かつ当ホテルが被った損害のご負担をいただくこともございますので、特にご留意くださいますようお願い申し上げます。

【客室のご利用について】

  • 1.客室からの避難経路は、客室入口ドアの裏側に掲示またはインフォメーションブック内に表示してありますのでご確認ください。
  • 2.ご在室中や特に就寝の際には、防犯のため客室の施錠をしてください。
  • 3.来訪者のあった時は不用意に開扉なさらずご確認ください。万一、不審者と思われる場合は直ちにフロントへご連絡ください。
  • 4.客室内では暖房用、炊事用などの火器等火災の原因となりやすいものをご使用にならないでください。
  • 5.禁煙の客室では、バルコニーも含めて喫煙をお断りいたします。
  • 6.ホテルの許可なく客室を営業行為(写真撮影等)あるいは集会行為(展示会・パーティー等)のため使用するなど、ご宿泊以外の目的でのご利用はご遠慮ください。
  • 7.ホテルの許可なく音響機器、楽器等のお持込みはご遠慮ください。
  • 8.ホテルの許可なく客室内の備品を移動する、または客室内に造作を施すあるいは改造する等、現状の著しい変更はご遠慮ください。
  • 9.客室内の小物、備品は客室外に持ち出さないでください。
  • 10.宿泊登録者以外の宿泊は固くお断りいたします。
  • 11.ご訪問客との面会はロビーでお願いします。

【客室バルコニーのご利用について】

  • 1.バルコニーの手摺部分に物を置いたり掛けたりしないでください。
  • 2.悪天候(強風、豪雨、豪雪等)の際は、バルコニーのご利用はご遠慮下さい。
  • 3.バルコニー内(テーブル、椅子の上を含む)に物を放置したままにしないでください。
  • 4.バルコニーのお子様だけでのご利用はご遠慮ください。
  • 5.バルコニーでの喫煙はご遠慮ください。

【お部屋の鍵について】

  • 1.ご滞在中お部屋からお出かけの際は、客室のカードキーをお持ちになり施錠をご確認ください。(当ホテルは自動施錠になっております。)
  • 2.ホテル内のレストラン等をご署名にてご利用される場合は、お手数ですがカードキーをご呈示ください。
  • 3.客室ルームキーは適切に管理してください。万が一紛失した場合には、諸費用をご負担いただきます。

【お支払いについて】

  • 1.お会計はご出発の際にフロントでお願いいたします。なお、ご滞在中でも都合によりお会計をお願いする場合がございますので、ご了承ください。
  • 2.到着時にお預かり金を申し受けることがございますので、ご了承ください。
  • 3.チェックアウト時にまとめてご精算を希望される場合でも、当館の判断でご滞在中に精算のお願いをする場合があります。なお、お支払いがない場合には、それ以降の宿泊をお断りする場合がありますのでご了承ください。

【貴重品、お預かり品、携行品、遺失物について】

  • 1.ご滞在中の現金、有価証券、その他貴重品の保管については、客室内備付の金庫をご利用ください。ご利用にならず万一紛失、盗難等が発生した場合にはその責任を負いかねますのでご了承ください。
  • 2.ホテル内での遺失物の処理は1ヶ月間ホテルが保管し、その後は遺失物法に基づいてお取扱いさせていただきます。
  • 3.お預かり品は、1ヶ月間を経過しても連絡がない場合は、お引き取りの意思がないものとして処理させていただきます。
  • 4.食品及び飲料は遺失物として扱わず、チェックアウト後に処分させて頂きます。
  • 5.当館での拾得物を持ち主にお渡しするにあたり費用が発生した場合は、持ち主に費用を負担していただきます。
  • 6.粗大ゴミ等にあたる処理費用のかかる携行品を、故意または過失により客室、共用部その他の当館の敷地内に放置された場合、法令に準じた処理費用に加え、当館の代行費用として相当額を請求させていただきます。なお、意図的に放置されたことが客観的に推認される場合、またはチェックアウトの日から1週間が経過しても携行品に関するご連絡がない場合には、故意に放置され所有権が放棄されたものとみなす取扱いとさせていだだきます。

【大浴場のご利用について】

  • 1.タオル、バスタオルは客室にご用意してあるものをご利用ください。
  • 2.酩酊されている方のご入浴はご遠慮ください。
  • 3.備付のシャンプー、トリートメントなどの物品は持ち出さないでください。
  • その他、大浴場内に掲示しております『脱衣室及び浴場ご利用についての注意とお願い』の内容に沿ってご利用ください。

【屋外プールのご利用について】

  • 屋外プールに掲示しております禁止事項など利用案内に沿ってご利用ください。

【駐車場の利用について】

  • 1.当館利用目的のお客様に限り、当駐車場をご利用いただけます。
  • 2.当駐車場内では徐行し、従業員および案内看板等の指示に従ってください。
  • 3.車中に小さなお子様、ペット、または貴重品のみを残したまま車両から離れないでください。
  • 4.当駐車場内における紛失、盗難および破損等について、当館は責任を負いません。
  • 5.駐車場内における事故及びご利用者同士のトラブルについて、当館は責任を負いません。
  • 6.チェックアウトの日の翌日以降において、当館の承諾なく車両を駐車している場合、放置車両として対応いたします。

【その他お守りいただきたい事項】

  • 1.館内にて他のお客様の迷惑となるようなもの、犬、猫、小鳥、その他の動物(ただし、盲導犬、聴導犬、介助犬等を除く)、発火又は引火性のもの、悪臭を発するもの、その他法令で所持を禁じられている物の持ち込みはおやめください。
  • 2.館内で、高声、放歌、喧噪な行為、とばく、風紀、治安を乱すような行為、他のお客様の迷惑になるような言動はなさらないようお願い申し上げます。
  • 3.客室の窓側、ベランダ、廊下又はロビーなどに物品を陳列したり放置したりしないようお願い申し上げます。
  • 4.風呂及び洗面所のご使用後は必ず給湯水を止めてください。もし流し放しであふれさせますと隣室、階下室に被害が及ぶ場合がございますので注意願います。
  • 5.緊急時等のやむを得ない事情がある場合を除いては、非常用施設や屋上、従業員用の区域には立ち入らないで下さい。
  • 6.未成年者のみのご宿泊は、保護者の許可がない限りお断りさせていただきます。
  • 7.当館の敷地内において、当館の許可無く営利、営業目的で撮影または録音することを禁止しています。また、私的に撮影または録音したものを当館の許可無く営利・営業目的で使用しないでください。

2024年4月1日

宴会・催事約款

(適用範囲)

  • 第1条 会議、宴会または催し物(以下「宴会等」と称します)でレストラン・会議室・宴会場(以下「会場」と称します)をご利用になる場合に、当ホテルがお客様と締結する契約(以下「宴会等契約」と称します)は、この約款の定めるところによるものとします。尚、この約款に定めのない事項については、法令等(法令又は法令に基づくものをいう。以下同じ)又は一般に確立された慣習によるものとします。
  • 2 当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

(宴会等契約の申込み)

  • 第2条 当ホテルに宴会等契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
  • ( 1 ) 催事名または団体名
  • ( 2 ) 開催日及び会場利用時間
  • ( 3 ) 申込者名及びその連絡先
  • ( 4 ) その他当ホテルが必要と認める事項

(宴会等契約の成立等)

  • 第3条 宴会等契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
  • 2 前項の規定により宴会等契約が成立したときは、見積金額を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。
  • 3 申込金は、まず、宴会等利用客が最終的に支払うべき料金に充当し、第6条及び第1 4条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第9条の規定による料金の支払いの際に返還します。
  • 4 第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宴会等契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宴会等利用客に告知した場合に限ります。

(申込金の支払いを要しないこととする特約)

  • 第4条 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
  • 2 宴会等契約の申し込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

(施設における感染防止対策への協力の求め)

  • 第4条の2 当ホテルは、宴会等利用しようとする者に対し、旅館業法第4条の2第1項の規定による協力を求めることができます。

(宴会等契約締結の拒否)

  • 第5条 当ホテルは、次に掲げる場合において、宴会等契約の締結に応じないことがあります。
  • ( 1 ) 宴会等の申し込みが、この約款によらないとき。
  • ( 2 ) 会場の余裕がないとき。
  • ( 3 ) 宴会等利用しようとする者が、会場利用に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
  • ( 4 ) 宴会等利用しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
  • イ 暴力団、暴力団関係企業・団体、過激行動団体、その他反社会的勢力若しくはこれに準ずる者(以下「暴力団等」といいます)又は、暴力団等関係者であるとき。
  • ロ 暴力団等又は暴力団等関係者が、事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。
  • ハ 法人でその役員のうちに暴力団等の関係者があるとき。
  • ( 5 ) 宴会等利用しようとする者が、他の利用者に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
  • ( 6 ) 会場利用に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき
  • (障害者差別解消法第7条第2項又は第8条第2項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く)。
  • ( 7 ) 宴会等利用しようとする者が、当ホテルに対し、その実施に伴う負担が過重であって他の利用者に対するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定める特定要求行為に準ずる行為を繰り返したとき。
  • ( 8 ) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により会場利用させることができないとき。

(宴会等契約締結の拒否の説明)

  • 第5条の2 宴会等利用しようとする者は、当ホテルに対し、当ホテルが前条に基づいて宴会等契約の締結に応じない場合、その理由の説明を求めることができます。

(宴会等利用客の契約解除権)

  • 第6条 宴会等利用客は、当ホテルに申し出て、宴会等利用契約を解除することができます。
  • 2 当ホテルは、宴会等利用客がその責めに帰すべき事由により宴会等契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宴会等利用客が宴会等利用契約を解除したときを除きます)は、別表第1および別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宴会等利用客が宴会等利用契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宴会等利用客に告知したときに限ります。

(当ホテルの契約解除権)

  • 第7条 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宴会等利用契約を解除することがあります。なお、本条による契約の解除により生じた損害については、当ホテルは一切責任を負いません。
  • ( 1 )宴 会・催事約款第5条第3号から第8号に該当するとき、あるいは該当することがホテル利用中に判明したとき。
  • ( 2 )消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る)に従わないとき。
  • 2 当ホテルが前項の規定に基づいて宴会等利用契約を解除したときは、宴会等利用客がいまだ提供を受けていないサービス等の料金はいただきません。

(宴会等利用契約解除の説明)

  • 第7条の2 宴会等利用客は、当ホテルに対し、当ホテルが前条に基づいて宴会等利用契約を解除した場合、その理由の説明を求めることができます。

(利用規則の遵守)

  • 第8条 宴会等利用客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示またはホームページに掲載した利用規則に従っていただきます。

(料金の支払い)

  • 第9条 宴会等に関わるすべての費用(予約金、前払金と実際のご利用金との過不足)は、原則として当日の宴会終了後、現金またはクレジットカードでお支払ください。なお、後日のご精算をご希望される場合は、あらかじめホテルの担当係員にお申し出いただき、宴会開催日から30日以内に現金又は銀行振り込みでお支払ください。

(当ホテルの責任)

  • 第10条 当ホテルは、宴会等契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宴会等利用客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
  • 2 当ホテルは、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

(寄託物等の取扱い)

  • 第11条 宴会等利用客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宴会等利用客がそれを行わなかったときは、当ホテルは15万円を限度としてその損害を賠償します。
  • 2 宴会等利用客が、当ホテル内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、宴会等利用客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当ホテルに故意又は重大な過失がある場合を除き、15万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。

(宴会等利用客の手荷物又は携帯品の保管)

  • 第12条 宴会等利用客の手荷物が、会場利用に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宴会等利用客が到着された際お渡しします。
  • 2 会場利用が終了した後、宴会等利用客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテルは、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
  • 3 前2項の場合における宴会等利用客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。

(駐車の責任)

  • 第13条 宴会等利用客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

(宴会等利用客の責任)

  • 第14条 宴会等利用客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宴会等利用客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。

別表第1 予約取消し違約金(第6条第2項関係)

宴会等ご利用日の
60日前まで 取消:手配済み実費諸経費(注)
変更:手配済み実費諸経費(注)
30日前まで 取消:宴会等見積額の40%(サービス料を除く)
変更:宴会等見積額の30%(サービス料を除く)
14日前まで 取消:宴会等見積額の60%(サービス料を除く)
変更:宴会等見積額の50%(サービス料を除く)
2日前まで 取消:宴会等見積額の80%(サービス料を除く)
変更:宴会等見積額の70%(サービス料を除く)
前日から当日 取消:宴会等見積額の100%(サービス料を除く)
変更:宴会等見積額の100%(サービス料を除く)

(注)実費諸経費とは、当該宴会等の企画や準備に携わった外部委託会社が負担した一切の費用を指します。

  • 1.料理料金が未定の場合はお一人様6,000円を基準とし、人数が未定の場合はお申込時の予定人数で計算させて頂きます。
  • 2.取消料は不課税です。

別表第2 料理等有料人数予約一部変更違約金(第6条第2項関係)

変更日 当日 前日 2~7日前 8日前~
取消料 100% 50% 20% 0%
  • 1.%は、予約時の基本料理代金等に対する違約金の比率です。
  • 2.取消料は不課税です。

2024年4月1日

ご予約の方は、お気軽にお問い合わせください。

0532-32-8811(9:00~18:00)

お問い合わせ